死亡退職金の受給権が相続人のあることが明らかでないために成立した相続財産法人に帰属しないとされた事例(当該死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に,受給権者の範囲および順位につき,民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がなされている場合)(最判昭和55.11.27)
@inproceedings{1982551127, title={死亡退職金の受給権が相続人のあることが明らかでないために成立した相続財産法人に帰属しないとされた事例(当該死亡退職金の支給等を定めた特殊法人の規程に,受給権者の範囲および順位につき,民法の規定する相続人の順位決定の原則とは異なる定め方がなされている場合)(最判昭和55.11.27)}, author={誠一 山田}, year={1982} }